

第1条(総則)
本規約は、加盟店(第2条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において、第2条に定めるクレジットカードの取扱を行う場合の、全東信飲食事業協同組合および株式会社全東信(以下「全東信」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。全東信と加盟店は本業務の健全なる発展及 び円滑なる運営を図るため、相互に緊密な連携を保ち本契約を誠実に履行するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次の通りとします。
- 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、全東信にクレジットカード加盟店の加盟を申し込み、全東信が加盟 を承認した個人・法人および団体をいいます。
- 「カード会社」とは、全東信が現在及び将来において業務提携を行うクレジットカード会社をいいます。
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「カード会員」とは、カード会社の加盟店として取扱が可能なカードをいいます。
- 「取扱が可能なカード」とは、以下の(1)、(2)とします。
(1)カード会社及びカード会社が提携する会社、組織が発行するカード。
(2)マスターカードインターナショナルインコーポレイテッドに加盟しているクレジットカード会社及びビザインターナショナルサービスアソシエーション、ビザジャパングループに加盟しているクレジットカード会社が発行するカード。
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「カード規約」とは、カード会社が定める加盟店規約をいいます。
第3条(クレジット端末機の貸与)
クレジット端末機は全東信が用意し加盟店に対して無償貸与を行い、端末使用料等の費用は一切発生しないものとします。ただし、加盟店の責に帰すべき事由により故障、破損等が発生した場合の修理費等については加盟店の負担とします。
第4条(加盟店の遵守事項)
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加盟店は、クレジットカードの取扱を行うにあたり、本規約とカード規約を遵守するものとします。
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クレジット端末機の使用については、その使用規約を遵守の上すべてのカード取扱についてこれを使用するものとします。ただし、端末機の故障及び電話回線の障害等により端末機を使用できない場合は、カード会社に電話で承認を得たうえでカード取扱をするものとします。
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加盟店の店舗が営業を終了及び中止または本契約を解除する場合はその旨を全東信に申し出をし、直ちにクレジット端末機を含む用具一式を全東信に返却するものとします。
第5条(立替金の精算)
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全東信は加盟店が計上した当該販売代金をあらかじめ全東信と加盟店の間で取り決めた締切日・支払日をもとに、1件ごとの利用金額から第6条に定める方法により算出した金額の合計を加盟店が指定する金融機関預金口座へ振込により支払うものとする。なお当該支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うも のとする。
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加盟店から全東信に対するカード売上代金の計上は、全東信に当該カード売上のデータまたは売上票が到着したときその効力が発生するものとする。
第6条(加盟店が全東信に対して請求できる金額)
加盟店が全東信に対して請求できる金額は、1件ごとの利用金額から事前に取り決めを行った手数料相当額を差し引いた金額とする。
第7条(紛議の処理)
カード会員との間にカード利用等に係わる紛議が生じた場合、原則として加盟店が責任を持ってその解決に対処するものとします。
第8条(支払の拒絶・留保及び払戻し)
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加盟店が以下の(1)、(2)に該当するカード取扱を行ったことが判明した場合全東信は当該金額の支払を拒絶できるものとします。
(1)カード規約に違反した場合
(2)正当でない売上であった場合
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加盟店が全東信に計上したカード売上代金の中で、正当ではないカード売上またはカード規約に違反してカード売上代金の計上が行われたことが判明した場合、全東信の申し出により加盟店は当該金額を全東信所定の方法により遅滞なく払戻しする。この場合、全東信は次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。
第9条(地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第10条(機密保持義務)
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加盟店及び全東信は本契約により相互に知り得た情報及び業務上の機密事項について、本契約の有効期間中及び本契約の解除後においてもこれを他に漏洩しないよう機密保持に責任を持つものとします。
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加盟店及び全東信は、相手方が本条に違反することにより生じた損害を相手方に対し請求できるものとします。
第11条(届出事項の変更)
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加盟店は、全東信に届け出た事項について、変更が発生した際には直ちに全東信所定の用紙により手続きを行うものとし、全東信の承認を得るものとします。
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前項の届出がないために、全東信からの通知または送付書類、立替金の支払の延着または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第12条(取扱期間及び解約、解除)
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本契約による取扱期間は申込日から1年間とし、期間満了の3か月前までに加盟店または全東信の書面による解除の意思表示がない場合はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
- 加盟店及び全東信は本契約の期間内であっても3か月前までに書面による通知をもって本契約を解約することができる。ただし、相手方に損害を与えた場合は、その損害額を賠償しなければならない。
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加盟店及び全東信は本契約の期間満了、前項に定める解約及び解除により終了した場合、誠実に相互の精算業務を遂行し完了させるものとします。
第13条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、全東信が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
加盟店と全東信の間で訴訟の必要が生じた場合は、全東信の本部所在地を管轄する裁判所を合意管轄
裁判所とします。
第15条(規約の変更)
本規約の変更については、全東信が本規約の変更を行い、変更内容を加盟店に通知または公告した後において、加盟店が全東信の加盟店としてクレジットカードの取扱を行った場合には、加盟店が新しい規約を承認したものとします。