加盟店規約


全東信クレジット加盟店規約


1(総則)  

本規約は、加盟店(2条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において、第2条に定めるクレジットカードの取扱を行う場合の、株式会社全東信(以下「当社」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。当社と加盟店は決済業務の健全なる発展および円滑なる運営を図るため、相互に緊密な連携を保ち本契約を誠実に履行するものとします。

また、加盟店規約については、当社提携先カード会社(将来提携するカード会社含む)各カード会社加盟店規約に準ずることとします。

2(用語の定義)

   1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社にクレジットカード加盟店の加盟を申込み、提携カード会社ならびに当社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。

 2.「カード会社」とは、当社が現在および将来において業務提携を行うクレジットカード会社をいいます。

3.「カード会員」とは、カード会社の加盟店として取扱いが可能なカードをいいます。

4.「取扱いが可能なカード」とは、以下の(1)(2)とします。

(1)カード会社およびカード会社が提携する会社、組織が発行するカード。

(2)マスターカードインターナショナルインコーポレイテッドに加盟しているクレジットカード会社およびビザインターナショナルサービスアソシエーション、ビザジャパングループに加盟しているクレジットカード会社が発行するカード。

5.「カード規約」とは、カード会社が定める加盟店規約をいいます。

3(取扱商品)

1. 加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。

(1)公序良俗に反するもの。

(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。

(3)第三者の肖像権及び著作権等の知的財産権その他第三者の権利を侵害するおそれがあるもの。

(4)偽造品・模造品・模倣品等。

(5)その他、当社が不適当と判断したもの。

2.当社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。

また、加盟店は当社が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅延なく協力するものとします。

3.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、承認を得るものとします。

 4.加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を厳守するものとします。

   5.加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。

 6.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。

4(システム運営費)

  加盟店は、当社に対し、別途合意するシステム運営費を負担するものとします。

5(クレジット端末機)

1.加盟店は、当社に対しクレジット端末機などの設置を申し込んだ際、当社から購入、または有償で貸与を受けることができます。

   2.加盟店は、本契約を解約または解除した場合、当社から貸与を受けているクレジット端末機を加盟店負担にて、当社へ返却するものとします。

3.加盟店の責に帰すべき事由、または天災その他当社の責に帰することのできない事由によりクレジット端末機などの故障、破損等が発生した場合の修理・交換費などは加盟店負担とします。

6(加盟店の厳守事項)

 1.加盟店は、クレジットカードの取扱いを行うにあたり、本規約とカード規約を厳守するものとします。

 2.クレジット端末機の使用については、加盟店は、当該端末機の使用規約を厳守します。この場合において、当該使用規約に記載された端末設置カード会社を株式会社全東信と読み替えることとします。上のすべてのカード取扱いについてこれを使用するものとします。但し、クレジット端末機の故障および電話回線の障害等によりクレジット端末機を使用できない場合は、カード会社に電話で承認を得たうえでクレジットカード取扱いをするものとします。

 3.加盟店の店舗が営業を終了および中止または本契約を解除する場合はその旨を当社に申し出をし、直ちにクレジット端末機を含む用具一式を当社に返却するものとします。

7(信用販売の方法)

 1.加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。

 (1)カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。

     (2)オーソリゼーションまたはカードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。

     (3)売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号、承認番号等所定の事項を印字または記入すること。

    (4)カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。

2.加盟店はカードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合をいうがこれらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に会員提示の各カード会社にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。

 3.売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。

 4.前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。

5.加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等をカード会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、カード会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。

 6.当社が認めた端末機を設置した場合は、端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。

  7.前項の定めにかかわらず、前項の端末機の故障等による障害発生時においては、当社所定の売上票もしくは各カード会社の指示による売上計上方法を使用して信用販売を行うものとします。

  8.加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当社から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は各カード会社の定める期間内に提出するものとします。

  9.前各項に定める他、加盟店は、信用販売を行うにあたっては、カード会員の加入するカードごとに各カード会社の定める規約に従った方法に基づき、信用販売を行うものとします。

8(差別待遇の禁止)

  加盟店は有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。

9(立替金の精算)

  1.加盟店は、加盟店が計上した販売代金をカード会社に代わって当社が立替払いし、それによって当社が加盟店のカード会社に対する債権者の地位に代位すること、又は、加盟店のカード会社に対する立替金債権を当社が譲受け、その譲渡代金を当社から加盟店に支払うことを承諾します。当社は、立替払いする販売代金をあらかじめ当社と加盟店の間で取り決めた締切日・支払日をもとに、1件ごとの利用金額から第10条に定める方法により算出した金額の合計を加盟店が指定する金融機関預金口座へ振込みにより支払うものとする。なお、当該支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとします。

  2.加盟店から当社に対するカード売上代金の計上は、当社に当該カード売上データまたは売上票が到着したときにその効力が発生するものとします。

10(加盟店が当社に対して請求できる金額)

  加盟店が当社に対して請求できる金額は、1件ごとの利用金額から事前に取り決めを行った手数料相当額および1回の振込ごとに第4条所定のシステム運営費を差し引いた金額とします。

11(承諾および確認事項規定違反)

 加盟店は、本契約が継続している間は、理由の如何を問わず、他社とのクレジット加盟店契約を締結してはならないものとします。これに違反した場合には、加盟店は、クレジット端末設置に要する費用50,000円(税別)を端末台数分支払わなければならないものとします。なお、この違約金とは別途に損害賠償を請求することを妨げるものではありません。

12(会員との紛議)

1.加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。

  2.加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅延なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。

  3.前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。

   (1)当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保しまたは支払い義務を免れるものとします。

   (2)当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅延なく返金するものとします。

   (3)当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。

  4.加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。

13(会員からの苦情の対応)

  1.会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が第34項に違反する加盟店の行為と認めた場合は、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。

  2.加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。

  3.本条第1項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。

14(支払いの拒絶・留保)

  1.加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または、債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払義務を免れるものとします。

   (1)本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。

   (2)売上票が正当でない場合は、または売上票の内容が不実である場合。

   (3)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。

   (4)加盟店が行った信用販売について、当社が不正な売上の可能性があると判断した売上のうち、加盟店によって不正ではないことが証明されない場合。

(5)加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。

   (6)カード会社の承認番号を必要とする場合において、加盟店がカード会社の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。

   (7)12条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当社が会員から当該金額の支払い拒絶・支払留保の申し入れを受けた場合。

   (8)7条第8項に定める期間内に、当社が求める売上票を提出しなかった場合。

   (9)加盟店(申込者本人及びその家族、役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。

  2.加盟店が行った信用販売について当社が調査があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。

  3.前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。

15(買戻しの特約)

  1.14条第1項に該当し、当社が加盟店に対する支払い義務を免れる場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅延なく返金するものとします。

  2.万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。

16(遅延損害金)

  加盟店は本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際の支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率14.60%の 割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。

17(損害賠償等)

  1.加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。

(1)本規約に違反した場合。

   (2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。

  2.提携組織が加盟店の信用販売に関連し、当社に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当社に支払うものとします。

3.加盟店が、当社、カード会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当社、カード会社、提携組織、または会員が被った損害等(以下の各号に該当するものを含む。)を賠償する義務を負うものとします。

(1)カードの再発行に関わる費用。

   (2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。

   (3)カードの不正使用による損害。

   (4)当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から当社が請求を受けた費用。

   (5)上記(1)(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。

18(不正使用被害の負担)

  1.加盟店は、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用でない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金又は債権譲渡代金の支払を拒み、または支払い済の当該会員の返還を請求することができるものとします。

  2.本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。

19(地位の譲渡の禁止)

  1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。

  2.加盟店の当社に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。

  3.加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。

20(機密保持義務)

  1.加盟店および当社は本契約により相互に知り得た情報および業務上の機密事項について、本契約の有効期間中および本契約の解除後においてもこれを他に漏洩しないよう機密保持に責任を持つものとします。

  2.加盟店および当社は、相手方が本条に違反することにより生じた損害を相手方に対し請求できるものとします。

21(届け出事項等の変更)

  1.加盟店は、当社に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅延なく当社に届け出なければならないものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。

   (1)加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号

   (2)加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号

   (3)加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日

   (4)加盟店の振込指定口座

   (5)加盟店の取扱い商材および販売方法または役務の種類および提供方法

   (6)特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容

   (7)消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無。およびその内容                                                            

   (8)前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項

  2.指定口座名義は、加盟店申込者と同一の名義を指定しなければならない。

  3.当社は、加盟店に対し、本条第1項第5号から第8号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時報告を求めることができるものとします。

  4.本条第1項第1号から第3号の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。

  5.本条第1項第4号の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払うべき時期に支払われたものとみなします。

22(取扱い期間及び解約、解除)  

  1.本契約による取扱期間は申込日から1年間とし、期間満了の3か月前までに加盟店または当社の書面による解除の意思表示がない場合はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。

  2.加盟店および当社は本契約の期間内であっても3か月前までに書面の通知をもって本契約を解約することができる。 但し、相手方に損害を与えた場合は、その損害額を賠償しなければならない。

 3.加盟店および当社は本契約の期間満了、前項に定める解約および解除により終了した場合は誠実に相互の精算業務を遂行し、完了させるものとします。

  4.前項の定めにかかわらず、直近2年間において信用販売の取扱いがない加盟店については、当社が加盟店資格を解約と認めた場合には、いつでも直ちに加盟店の資格を取消すことができるものとします。

23(反社会的勢力との取引拒絶)

  1.加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

   (1)暴力団

   (2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

   (3)暴力団準構成員

   (4)暴力団関係企業

   (5)総会屋等

   (6)社会運動等票ぼうゴロ

   (7)特殊知能暴力集団等

   (8)前記(1)乃至(7)の共生者

   (9)その他前記(1)乃至(8)に準ずる者

  2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

   (1)暴力的な要求行為

   (2)法的な責任を超えた不当要求

   (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

   (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

   (5)その他前記(1)乃至(4)に準ずる行為

  3.当社は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間信用販売を行うことはできないものとします。

  4.加盟店が本条第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または本条第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

24(本規約に定めない事項)

  加盟店は、本規約に定めない事項については、当社と協議の上、当社に従うものとします。

25(準拠法)

  本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。

26(合意管轄裁判所)

  加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

27(規約の改定ならびに承認)

  本規約を改定した場合は当社は新規約を加盟店に通知または適宣の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。

・ギフトカード取扱規約

 当社提携先カード会社(将来提携するカード会社含む)のギフトカード取扱規約に準ずることとします。

・中国銀聯カード加盟店規約

 当社提携先カード会社(将来提携するカード会社含む)の銀聯カード加盟店規約に準ずることとします。                                                                           



(2024年2月29日 改訂)



ページトップ