お知らせ


「NICOS加盟店規約(カード)」改定に関するご案内


  NICOSカードシステムを運営する三菱UFJニコス株式会社では、平成21年12月の改正割賦販売法施行および暴力団排除条項の導入等を反映し「NICOS加盟店規約(カード)」を改定しておりますので、その主な改定点についてご案内申し上げます。
なお、「NICOS加盟店規約(カード)」全文につきましては三菱UFJニコスホームページをご覧いただきご確認くださいますようお願い申し上げます。


【NICOS加盟店規約(カード)の主な改定点についてのご案内】

改定した条項番号 改定内容
改定後の条項文 改定の事由
第6条第5項
(信用販売の方法)
5.加盟店は、割賦販売法が適用される信用販売の場合、同法に定める事項を記載した書面を会員へ交付するものとします。
割賦販売法対象取引時の書面交付義務に関する同法の当該条項番号が第30条の2の3第4号に変更されました。

第8条第1~3項
(信用販売限度額・承認請求)
1.加盟店は、会員に対して信用販売を行う場合には、販売時点において売上票記載内容その他当社の指定する事項を当社または三菱UFJニコスに連絡して信用販売の承認を求めるものとし、当社または三菱UFJニコスから信用販売の承認を得たときに限り、売上票に通知を受けた承認番号を記入し、信用販売するものとします。ただし、信用販売の種類が1回払いの場合は、信用販売限度額を超える場合に限り当社または三菱UFJニコスから信用販売の承認を得るものとします。
割賦販売の対象となる取引の変更に伴い、信用販売の承認請求および信用販売限度額に関する文言を変更しました。
2.信用販売限度額とは、当社が別に定める加盟店が同一会員に対し、同一日、同一カード取扱店舗において信用販売できる諸費用、税金等を含む商品等代金額の総額(累計額)をいい、当社は「カードお取扱いの手引き」等により信用販売限度額を指定するものとします。
3.当社は、必要と認めた場合、第1項の当社の指定する事項及び前項の信用販売限度額を随時変更することができ、この場合、当社はその旨を加盟店に通知するものとします。
第28条第3~8項
(秘密情報の管理責任)
3.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。 クレジットカード番号の安全管理のために、加盟店様(加盟店様の業務委託先も含む)に必要な措置を講じていただくことを定めました。
4.加盟店は、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じた場合または事故が生じた可能性がある場合、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
5.当社は、加盟店に前項の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
6.加盟店は、第4項の事故が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は当社が選定した会社等による調査を行うものとします。また策定した再発防止策は直ちに実施するものとし、その再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
7.加盟店の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じその結果、会員、当社、三菱UFJニコス、カード会社等又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①?⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。①カードの再発行に関わる費用②不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用③カードの不正使用による損害④当該事故の損害・罰金として、 MasterCard International IncorporatedまたはVisa Worldwide Pte.Limited から三菱UFJニコスが請求を受けた費用⑤当該事故の損害・罰金として、カード会社等またはその他の第三者から三菱UFJニコスが請求を受けた費用
8.本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第29条第3項
(業務の委託)
3.加盟店は、業務代行者が本規約に定める全ての義務および責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第28条第4項の事故が発生した場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に再発防止策を指導できるものとします。また加盟店は業務代行者が行なう委託業務に関し、責任を負うものとします。 クレジットカード番号の安全管理のために、加盟店様が加盟店様の業務委託先に対し必要な措置を講じていただくことを定めました。
第34条
(契約の解除)
23加盟店(加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらの関係者等又はその他反社会的勢力であると判明したとき。 契約解除の事由として、暴力団排除条項を追加しました。
24加盟店(加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。)が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じたとき。
加盟店情報の取扱に関する同意条項

第1条第1~2項
(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店およびその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)および三菱UFJニコスが指定する次項のカ-ド会社(以下、総称して「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用し、かつ当社間で共同利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報。 
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
③加盟店のクレジットカ-ドの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④当社が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法35条の3の5及び割賦販売法35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項。
お客様からの苦情等を加盟店情報交換センターへ登録することが義務付けられたため、当社が取得、保有、利用する加盟店情報の定義を追加しました。
2. 「三菱UFJニコスが指定するカ-ド会社」(以下「指定カ-ド会社」という)は次のホ-ムペ-ジに掲載されている各社をいうものとします。なお、本条にもとづく共同利用の管理責任者は、三菱UFJニコスとなります。
(URL)http://cr.mufg.jp/corporate/company/overview/group.html
加盟店情報の取扱に関する同意条項

第2条第1~2項
(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
①当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.(三菱UFJニコスホームページにてご確認ください)の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
②加盟店情報(下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため当社および当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
③加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性および最新性維持等および消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-Ⅰ.(三菱UFJニコスホームページにてご確認ください)のとおりです。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホ-ムペ-ジにて確認するものとします。


【本件、NICOS加盟店規約改定についてのお問合せ先】
三菱UFJニコス株式会社 
加盟店デスク TEL0570-00-2400
営業時間10:00~18:00 (土・日・祝・年末年始除く)
以上